熱田区デイサービスセンター指定通所介護事業(指定予防専門型通所サービス事業)運営規定

(事業の目的)
第1条 社会福祉法人名古屋市熱田区社会福祉協議会が実施する指定通所介護事業、指定予防専門型通所サービス(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、生活相談員、看護職員等(以下「従業者」という。)が、要介護状態又は要支援状態にある高齢者または事業対象者(以下「居宅要介護被保険者等」という。)に対し、適正な事業を提供することを目的とする。

(運営の方針)
第2条 指定通所介護、指定予防専門型通所サービスの提供にあたり従業者は、居宅要介護被保険者等が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る。
事業の実施にあたっては、関係市町村、いきいき支援センター、居宅介護支援事業者もしくは介護予防支援事業者等、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称  熱田区デイサービスセンター
(2)所在地  名古屋市熱田区神宮三丁目1番1 5号

(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1)所長(統括管理者)   1名

所長は、通所介護事業の所長及び社会福祉法人名古屋市熱田区社会福祉協議会の事務局長を兼務し、事業所の業務を統括し、所属職員を指揮監督する。また、第3項により規定されている管理者を統括する統括管理者とする。

(2)管理者(副所長)  1名(常勤職員、介護職員と兼務)

管理者は、事業所の事業の総括を補佐し、事業所における事業の実施状況の把握及び従業者の管理を一元的に行う。

(3)生活相談員  4名(兼務常勤職員3名、兼務非常勤職員1名)

生活相談員は、利用者等への相談援助等の提供に当たるものとする。

(4)看護職員  3名(非常勤職員3名、機能訓練指導員と兼務)

看護職員は、利用者等への運動器機能向上・健康管理等の提供に当たるものとする。

(5)介護職員  9名(兼務常勤職員3名、非常勤職員5名、兼務非常勤職員1名)

介護職員は、利用者等への介護等の提供に当たるものとする。

(6)機能訓練指導員  4名(非常勤職員4名、専任1名、看護職員と兼務3名)

機能訓練指導員は、利用者等への機能訓練等の提供に当たるものとする。

 (営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日月曜日から土曜日までとする。ただし、12月29日から1月3日までを除く。
(2)営業時間午前9時から午後5時までとする。
(3)サービス提供時間

通所介護       午前9時20分から午後4時25分まで
予防専門型通所サービス 午前10時00分から午後3時10分まで

 (利用定員)
第6条 事業所の利用定員は、次のとおりとする。

1単位30名

 (事業の内容及び利用料等)
第7条 事業の内容は次のとおりとし、事業を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額もしくは名古屋市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する要綱別表に記載された額とし、当該事業が法定代理受領サービスであるときは、利用者の介護保険負担割合証に記載せれた割合に応じた額とする。なお、法定代理受領サービスに該当しない事業を提供した場合の利用料は、当該指定事業に係る居宅介護サービス費用基準額又は居宅支援サービス費用基準額とする。
(1)生活指導(相談援助等)
(2)介護サービス(移動、排泄の介助、見守り等のサービス)
(3)介護方法の指導(家族介護教室)
(4)健康状態の確認
(5)送迎サービス
(6)給食サービス
(7)入浴サービス
(8)個別機能訓練
(9)栄養改善
(10)口腔機能向上
(11)運動器機能向上
(12)生活機能向上グループ活動
(13)若年性認知症ケア

2 前項の利用料のほか、次の各号に該当する場合は、別に利用料を徴収する。
(1)第8条の事業の通常の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用
  ア 事業所から、片道5キロメートル未満  200円
  イ 事業所から、片道5キロメートル以上  400円
(2)通常要する時間を超えて提供する場合に係る費用から、通常の事業に係る居宅介護サービス費用基準額又は居宅支援サービス費用基準額を超える費用
(3)食費    1回につき650円
(4)おむつ代  1枚につき100円
(5)その他、事業の提供において要する費用のうち、利用者が負担するのに適当と認められる費用

3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。

(事業の通常の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、名古屋市熱田区の区域とする。

(サービス利用に当たっての留意事項)
第9条 事業所は、利用者に対し適切な事業を提供するために、食堂、日常生活動作訓練室等の事務所内の各設備には、利用に際しての注意事項を掲示するとともに、利用者の安全を確保するため、各設備を利用するにあたって、従業者がその説明をし、常に監視する。

(緊急時等における対応方法)
第10条 従業者は、事業の提供を行っているときに、利用者の状態の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。

(非常災害対策)
第11条 事業所は、非常災害に関する、消防計画、風水害、地震等の災害に対処するための計画を作成し、 防火管理者(火管理についての責任者含む。)を定め、 非常災害に備えるため、年1回定期的に避難・救出訓練等を行う。また、訓練の実施に当たっては、地域住民の参加が得られるよう連携に努める。

(虐待の防止のための措置に関する事項)
第12条 事業所は、虐待の発生またはその再発を防止するため、次の措置を講ずる。
(1)虐待の防止のための対策を検討する委員会を年1回定期的に開催し、その結果について従業員に周知徹底を図る。
(2)虐待の防止のための指針を整備する。
(3)従業者に対し、虐待の防止のやめの研修を年1回定期的に実施する。
(4)上記(1)から(3)までを適切に実施するための担当者を置く。

(その他運営に関する重要事項)
第13条 事業所は、従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
(1)採用時研修 採用後1月以内
(2)継続研修 年2回
2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においても、これらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、社会福祉法人名古屋市熱田区社会福祉協議会と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

附 則
この規程は、平成13年11月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成15年1月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成17年10月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成19年6月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成19年7月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成22年11月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成23年10月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成27年6月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成28年6月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成29年6月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、令和4年2月1日から施行する。
附 則
この規程は、令和5年6月1日から施行する。
附 則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。